おか整骨院

柔道整復術とは

 日本古来の武術のひとつである「柔術」には、相手を殺傷する「殺法」と傷ついたひとを蘇生・治療する「活法」があります。殺法と活法は、発展変遷をとげ、現在「殺法」の技は競技柔道に継承され、活法は負傷者に施す治療法として「ほねつぎ」「接骨」として伝承され、「柔道整復術」となっています。
 江戸時代に体系化された「柔道整復術」は明治維新以降、社会環境の近代化に伴い、医療行為に対して医師免許が必要となる漢方医学等東洋医学の廃止が明治14年に公布され、事実上「接骨禁止令」として「柔道整復」は存続の危機に瀕することとなりました。こうした逆風に対して柔道家を中心に「柔道整復」を存続するように運動が起こり、大正9年内務省の規制改正により許可を受け「柔道整復術」として正式に復活することになります。
 その後、昭和期の敗戦により昭和22年、GHQによって「武道の廃止と医学教育の伴わない医療の禁止」が公布され、再び「柔道整復」は危機に見舞われました。このときも先人たちの団結と努力に加え、柔道整復施術を求める多くの人々に支えられました。そして、昭和45年、単行法として「柔道整復法」が成立し、古くは戦国時代から受け継がれてきた「ほねつぎ」は「柔道整復術」として発展を続けています。
 保険の取扱いについては、昭和11年に各都道府県ごとに所在の柔道整復師会と協定を結び料金表を定めて委任払の方式をとって以来現在に至っています。

柔道整復師と業務

 整骨院(接骨院又はほねつぎ)は、都道府県知事が指定した専門の養成施設(三年間以上修学)か文部科学省が指定した四年制大学で専門科目を履修し、国家試験を合格した厚生労働大臣免許の柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる外傷性が明らかな原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる施術を行っています。
 整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。これらの保険が適用される範囲は、前述した外傷性が明らかな原因のケガに対する施術です。「骨折」「脱臼」の応急手当を除く施術をする時は医師の同意が必要で、打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
 慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。


 ※公益社団法人日本柔道整復師会ホームページの内容を引用